総量規制について
「総量規制」とは、個人による”貸金業者からの借入の総額”が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類がありますが、その中でも、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみで、「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」については総量規制の対象にはなりません。
ただし、「個人向け貸付け」の中でも、個人が”事業用資金”として借入れる場合については、原則として総量規制の対象とはなりません。
総量規制の対象外
そもそも、この「総量規制」は、貸金業法に基づいて貸付を行っている”貸金業者”が行っている貸付が対象となっていますので、銀行法に基づいて貸付を行う「銀行」のカードローンや割賦販売法に基づいて行われる「リボ払い、分割払い、ボーナス払い」については、総量規制の対象外となっています。
ただし、クレジットカードを利用したキャッシングは、総量規制の対象です。
また、クレジットカードの「リボ払い、分割払い、ボーナス払い」については、改正割賦販売法により、カードの利用額が「包括支払可能見込額((年収-生活維持費)×0.9)」を超えないように定められており、貸金業法による総量規制とは別の形で総量規制が行われています。
総量規制の例外
「総量規制の例外」とは、”貸金業者からの借入の総額”としては算入されるが、ある一定の条件下で、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があると判断されれば、貸付けが可能となるものです。
例えば年収300万円の方が、100万円を借りている場合、これですでに3分の1となりますが、「おまとめローン」などで、より低金利なキャッシングやローンに借り換えすることで、月々の支払額が軽減されたり、総支払額が減るなど、顧客に対して一方的に有利になる「借り換え」を目的とした新規借入は、「総量規制の例外」として扱われます。
その他、緊急的な医療費や”銀行”からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」などについても「総量規制の例外」とされますので、借入が可能です。
総量規制の除外
「総量規制の除外」とは、総量規制の対象とならない貸付けの事で、不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車ローン(自動車担保貸付け)などは、総量規制の貸付残高には含まれません。